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競争的資金等の使用に関する基本方針
公益社団法人日本眼科医会 競争的資金等の使用に関する基本方針
平成28年2月6日制定
公益社団法人日本眼科医会(以下「本会」という。)は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年3月31日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)に基づき、競争的資金等を適正に運営および管理するために必要な事項を定め、以下の取り組みを行います。
1. 機関の責任体系の明確化
責任、権限 | 担当 | |
最高管理責任者 | 本会全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う | 会長 |
統括管理責任者 | 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について本会全体を統括する実質的な責任と権限を持つ | 総務管理担当副会長 |
コンプライアンス推進責任者 | 研究者等に対し競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ | 総務管理担当常任理事 |
公益社団法人日本眼科医会 競争的資金等の取扱いに関する体制図
2. 競争的資金等の運用に関する規程
本会における競争的資金等の取扱いに関する規程を、下記「各規程等 1」のとおり定めます。
3. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定
(1)本会が管理・運営する競争的資金等において、不正が疑われる場合の調査の手続き等に関し、下記「各規程等 2、3、4」のとおり必要な事項を定めます。
(2)不正防止推進委員会を設置し、不正使用の発生要因の調査および不正防止計画の推進を行います。
(3)具体的な不正防止計画を、下記「各規程等 5」のとおり定めます。
4. 行動規範等
(1)競争的資金等を適正に運営および管理し、不正使用を防止するため、研究者および事務職員等の行動規範を、下記「各規程等 6」のとおり定めます。
(2)事務職員就業規則は別に定めます。
5. 研究費等の適正な運営・管理活動
(1)物品等の購入に係る不正を防止するため、当事者以外の事務職員等が検品を行います。
(2)不正取引に関与した業者に対しては、取引停止等の処分を科します。
6. 不正行為に関する相談・告発窓口
(1)競争的資金等の使用に関する相談窓口、不正の疑いの指摘や研究者本人からの申し出等を受け付ける窓口は、以下のとおりです。
窓口 | 公益社団法人日本眼科医会 事務局長 |
住所 | 〒108-0075東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー8階 |
電話番号 | 03-6810-3640 |
FAX番号 | 03-6810-3645 |
Eメール | madoguchi@gankaikai.or.jp |
相談手段 | 電話、FAX、Eメール、書面、または面会により相談できます |
(2)通報届を、下記「各規程等 7」のとおり公表いたします。
(3)通報者は、「公益社団法人日本眼科医会 競争的資金等の不正に係る調査等に関する取扱規程」に則り、保護されます。同規程は、下記「各規程等 8」のとおり公表いたします。
7. モニタリングの在り方
競争的資金等の適正な管理のため、モニタリング(監視)及び監査体制を整備いたします。
8. 各規程等