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色覚に関する情報提供について(会長メッセージ)
平成30年9月
色覚に関する情報提供について
平成15年の学校保健法(現学校保健安全法)改正で学校での色覚検査が必須項目から希望者への任意となってしまいました。
この法律改正が国民のためになっているのか否かを知るために、平成22・23年度に学校保健担当で全国調査を実施しました。その結果、自身の色覚異常を知らずに学校生活や進学・就職などで不利益を受ける多くの児童生徒等の実態が明らかになり、日本眼科医会ではそれらの解決に向け積極的に取り組んでまいりました。
その結果、平成26年4月30日に文部科学省から学校保健安全法施行規則の一部改正等ついての通知が発出され、学校における希望者への色覚検査実施の周知と色覚に関する留意点などが提言されました。
本会では将来を担う児童生徒のために学校での色覚検査が適切に実施されること、また、「色のバリアフリー」が社会的に推進されることを願っております。
ここに色覚に関する正しい情報を発信してまいりますのでご覧ください。
公益社団法人 日本眼科医会
白根 雅子